定期借家契約について│ 賃貸住宅のアイビス

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定期借家契約について

定期借家契約とは、優良な賃貸住宅が供給されやすくなることを目的として、
「貸主と借主が対等な立場で契約期間や家賃等を自由に定め、合意の上で行われる賃貸借契約」と定義されています。

特徴
通常の賃貸借契約の場合「契約期間2年間」となっていることが多いものですが、
定期借家契約の場合は自由に設定できます。(例:半年・5年間等)

更新
原則として契約の更新はできません。
但し、再契約の定めがある場合は再契約が可能となります。

通知義務
定期借家契約の期間が1年以上の場合、契約期間満了の1年前から6ケ月前迄に借主に通知しなければなりません。
貸主が通知を忘れて、契約期間を過ぎた場合は通知のあった日から6ケ月間は、貸主の側から定期貸家契約を終了させる
ことはできません。

メリット
(借主側) ●更新料不要
※再契約の定めのある定期借家契約の場合は更新が可能ですので、その場合は
再契約料等が必要になります。
●賃料・礼金等が低めに設定されている
※再契約可能な定期借家契約の場合は、賃料・礼金等はそれほど低く設定されていません。

(貸主側) 通常の賃貸借契約では貸主から解約するには、正当事由が必要とされていましたの
で、実質的には貸主側から解約できないことが多かったのですが、定期借家契約で
は契約期間が終了すれば確実に退去してもらえるので、転勤等で一定期間部屋を貸
す場合でも、立退き料等不要で安心して貸すことができます。
一定期間だけ貸したい貸主からしてみれば、もっとも大きなメリットだとも言えます。

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