「法42条2項道路」のお話し│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

「法42条2項道路」のお話し

 

今回は、自分の敷地の一部が道路のようにみなされてしまうことがある

『法42条2項道路』と呼ばれる道路についてのお話です。

 

1.『法422項道路』とは?

昭和25年11月23日の建築基準法が施行された際に、すでに建物が建ち並んでいて、

道路の幅員が4メートル未満だが、「将来敷地をセットバックさせることにより、4メートル

以上の道路幅員を確保すること」を前提として、「建築基準法上の道路」として扱われて

いる道路のことをいいます。

この法律により、「法42条2項道路」に接して、新たに建物を建築する際は、一般的に

道路の中心線から水平距離で2メートルの位置まで敷地を後退させなければなりません。

※建築基準法42条2項に規定されているため、この呼び名がつきました。

 

2.土地購入時の注意点

「法42条2項道路」に接しており、セットバックが必要な土地を購入する際には、売買

対象面積にセットバック部分が含まれていることにご注意ください。

セットバック部分の面積は、建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれず、

あくまでもセットバック後の敷地面積に対して法規を満たす計画を立てなければなりません。

つまり、セットバック後の敷地面積を考慮せずに建築計画を立ててしまうと計画通りの

建築が出来ないこともありますので、十分に注意する必要があります。

 

 

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