不動産取引における借地権とは①│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

不動産取引における借地権とは①

建物の敷地となる土地の権利には所有権と借地権があります。借地権の場合には土地の所有者が別にいて、

毎月その地主に地代を支払います。

又、借地権は地上権と賃借権に分類されます。

地上権の場合には、その土地の権利を登記することができ、地上権の土地上にある建物を第三者に売却したり

転貸することも自由にできます。

一方、賃借権の場合は売却や転貸にあたり、予め土地所有者に承諾を得なければいけません。

また、その際に「承諾料」(名義書換料)が必要になります。

また、借地借家法は平成4年に改正されていますが、それ以前から設定されている借地権は以前の

法(旧法)が適用されます。

旧法ではその存続期間が木造建築の場合は30年、マンションなどの堅固建物の場合は60年となっていました。

これが新法では建物構造に関係なく最低30年とされた他、旧法で曖昧だった土地所有者からの更新拒絶の要件を

新法ではある程度明確にしています。

引き続き更新拒絶要件と定期借地権にも触れていきたいと思います。

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