不動産取引における借地権とは②│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

不動産取引における借地権とは②

定期借地権とは

1992年に施行された借地借家法に規定されている借地権の一種です。

通常の借地権と異なり、当初定められた期間以降の更新はできません。

①で記述しましたが、従来の借地権が借地権者に有利で地主側に不利な為に地主が新たな借地契約を渋ったり、

再開発の際に借地権者の同意を得るのに非常に時間がかかっていた為に法改正の要望があり、導入された制度です。

契約形態には3種類あります。

事業用定期借地権(設定契約は公正証書による)

1  存続期間を30年以上50年未満として設定する

2  存続期間を10年以上30年未満として設定する

建物譲渡特約付借地権

3  契約後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者が買い取り、借地権を消滅させる旨の特約を

  定める事ができます。

  この特約により借地権が消滅した場合、建物の継続使用を請求すれば建物賃貸借契約が成立したものと見なされます。

 

借地権は通常の所有権と比べ違和感を感じる方も多いと思いますが、所有権で購入する場合と比べて6割から7割程度の

コストに抑える事ができる場合があり、メリットもあります。

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