不動産取得税│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

不動産取得税

『不動産取得税』ってなんだろな??

 

土地や住宅など不動産を取得したときに、

その不動産が所在する都道府県から課税されるのが、不動産取得税です。

税額の計算は、

不動産の価額×税率=税額 です。

 

式の「税率」は以下の通り決められています。

22.10

 

☆知っててお得! ♪こんな場合は税金がお安く済みます♪

 

ご購入ご新築を検討されている住宅が、下記の条件を満たすかどうか一度確認してみて下さいね。

また、新築住宅だけでなく中古住宅についても所定の条件を満たすことで税金が軽減されます。

(中古住宅の税額軽減の詳細は「兵庫県のページ>不動産取得税についてhttp://web.pref.hyogo.jp/pa04/pa04_000000020.html を、参照して下さい。)

 

新築住宅

条件:床面積が、50~240㎡以下 (戸建以外の貸家住宅に限っては40~240㎡以下)

軽減額:1200万円 

(不動産価額が1200万円以下なら、非課税ということです。

1200万円を超える場合は1200万円を超えた分の金額にのみ課税されます。)

※平成21年6月4日~平成26年3月31日までに取得された長期優良住宅については

証明できる書類を都道府県に申告した場合は、1300万円の控除を受けることができます。

 

 

住宅用土地

 

条件:床面積が、50~240㎡以下の住宅の敷地である

(戸建以外の貸家住宅に限っては40~240㎡以下)

軽減額:以下のいずれか多い方の金額

①4万5000円

②土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3/100

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