住宅及び土地の固定資産税の軽減措置│ 不動産売買のアイビス

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住宅及び土地の固定資産税の軽減措置

新築住宅における固定資産税の軽減

種別

形式

軽減措置の内容

住宅(※1)

一般の住宅

(下の住宅以外)

3年度分 固定資産税額(※2)の1/2を減額

3階建て以上の耐火・準耐火建築物

5年度分 固定資産税額(※2)の1/2を減額

土地

住宅用地

住戸1戸につき200㎡までの部分について評価額×1/6

固定資産税額=課税標準額(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%)

※1 平成30年3月31日まで新築の場合

※2 1戸あたり120㎡相当分までを限度

【新築住宅の固定資産税の減額を受けるための主な要件】

住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む。)が50㎡以上(アパートなどの貸家住宅は、一戸につき40㎡)、240㎡以下であること。

 

【土地の固定資産税の軽減を受けるための主な要件】

原則、専用住宅の敷地の用に供されている土地であること

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