相続時精算課税制度│ 不動産売買のアイビス

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相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

 

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません)。

 

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。

 

 

従来の贈与(暦年課税)と相続時精算課税制度の比較(20151月~)

従来の贈与(暦年課税)

相続時精算課税制度

贈与税の計算

(贈与額-110万円)×累進税率
累進税率は10~55%の8段階

(贈与額-2,500万円)×20%(一定)

相続税の節税効果

贈与税の基礎控除(110万円)は毎年使え、非課税となる。相続時も相続開始前3年以内の贈与でなければ相続税の対象外

相続時に相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価なので、相続時に評価が上がっているものを贈与すると相続財産の圧縮ができ節税効果あり

大型贈与の可能性

数年にわたり多人数に行えば大型の贈与が可能。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算

2,500万円まで贈与税がかからないので、大型の贈与がしやすい

 

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