私道について③│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

私道について③

私道に接する土地・建物を購入する時のポイント

ポイント4:トラブルの有無を確認する

私道の使用や通行に際して何らかのトラブルがあるとき、売主はその事実を買主に伝えなければなりません。

もしトラブルを隠して売却をすれば売主やそれを知っていた媒介業者は、重要事項の不告知、不実告知などの

重い責任を負います。

売買契約の前に宅地建物取引士が行う重要事項説明では、売買対象に含まれる私道の地番、位置、面積、持分、

負担金の有無などが説明されます。

ポイント5:私道の税金について

私道の場合でも、何ら制限を設けず広く不特定多数の人が利用できる状態であれば私道部分の固定資産税や

都市計画税が非課税となります。

また私道部分の登記上の地目が「公衆用道路」になっていれば大抵は非課税扱いです。

上記の税が非課税となっている私道であれば不動産取得税も同じく非課税で、相続財産や贈与財産として

評価するときもゼロとみなされます。

非課税になっていない私道は一定の割合で減価した評価がされることになっています。

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