続・位置指定道路と開発道路│ 不動産売買のアイビス

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続・位置指定道路と開発道路

位置指定道路の基準についての続きです。

【開発道路とは】

一定規模のまとまった土地で宅地造成、区画分譲などをするときには、都市計画法

による許可が必要です。この許可に基づく開発行為で、公共施設の一つとして造ら

れるものが「開発道路」です。

開発道路のイメージとして、前にもご紹介しました位置指定道路の規模を大きく

したものと考えるとわかりやすいかもしれません。しかし、位置指定道路が原則

として私道であるのに対し、開発道路はその工事完了後に市町村へ移管されて公道

になることが一般的という点が大きく異なります。また、開発道路は車両の通り抜け

を原則とし、その幅員も6m以上であることが求められます(小区間で通行上支障

がないところは4mで可とする場合もあり)。

 

完成後に公道となることが一般的な開発道路ですが、それは法律上の義務ではなく、

事前の協議に基づいて別段の定めをした時には、別の管理者(道路の所有者など)を

おくことができ、私道となる場合もあります。開発道路が私道のままになっている

時、その理由や経緯が常に明らかであるとは限らず、道路部分に抵当権や差押えの

登記がされているために移管ができないケース、あるいは移管前に開発業者が倒産

してしまったようなケースなどもあるので注意が必要です。

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