防火地域について│ 不動産売買のアイビス

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防火地域について

都市計画法で「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として、防火地域と準防火地域とが指定され、

建築基準法及び同法施行令によってそれぞれの具体的な内容が定められています。

・防火地域とは?

都市の中心市街地や幹線道路沿いなど、火災が発生すれば大惨事になりかねない地域では建物の構造を制限して防災機能を

高めることが求められます。

このエリアでは原則として耐火建築物、つまり鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造などの建築物にしなければなりません。

ただし、地階を含む階数が2以下で、且つ延面積が100㎡以下の建築物は準耐火建築物(木造や軽量鉄骨造)で建築する

ことができます。

ですが、一般的な戸建を新築する際は延面積が100㎡を超えることが多く、防火地域での木造や軽量鉄骨造による戸建の

計画は制約が多いといえます。

近年では防火地域内においても一定の耐火性能を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであれば、

木造住宅を建築することが許可されることになりましたが、まだ一般的なものではありません。

先のお話から、従来から普及している工法の木造や軽量鉄骨造住宅は防火地域内に建てることができませんから、

土地を探すときには注意が必要です。

木造や軽量鉄骨造を基準に新築を考えている場合は、気に入った土地が「防火地域に指定されているエリアかどうか」も

あわせて確認して頂ければと思います。

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