平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)について、省エネ改修を行った場合、その建物に係る翌年分の120㎡相当分の固定資産税額が1年間1/3に減額されるという税制です。
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現在時点で、省エネ改修促進税制は平成25年3月31日までに行った工事が対象となっているのですが、国土交通省の「平成25年度税制改正要望」において、平成28年3月31日迄の3年間延長が要望されています。
延長が実行された場合に、以下の工事が税制優遇の対象となります。
固定資産税については、以下の通りです。