消費税の増税について│ 不動産売買のアイビス

  1. ホーム
  2. 不動産・建築のあれこれ話

「神戸での住まい取得」に失敗しないための 不動産・建築のあれこれ話 新着情報へ

不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

消費税の増税について

■消費税の増税について

今回は、最近よく話題になっている、消費税の増税についてです。

建築や不動産は、取り扱う金額も大きくなる分、消費税の増税は大きな問題です。

前回の「不動産を売ったときの税金」の次に今回は「消費税の増税について」解説させて頂きます

 

『消費税の増税』ってどういうふうに行われるの?

 

消費税増税を柱とする「社会保障と税の一体改革関連法案」が昨年末に国会で成立しました。

そのため、消費税は2014年4月1日から8%、2015年10月1日から10% 

なる方向です。つまり段階的に消費税はアップするという訳です。

 

☆知っててお得! ♪こんな場合は税金がお安く済みます♪

 

建築はご契約からお引き渡しまでに時間がかかるため、「経過処置」というものが適用されます。

 

① 建物引渡しが2014年4月1日以降でも消費税5%でOK?

 

建築工事を2013年9月30日(消費税が8%になる6カ月前)までに契約締結した場合に、

引き渡しが2014年4月1日以降となっても消費税率は5%が適用されます。

 

② 建物引渡しが2015年10月1日以降でも消費税8%でOK?

 

建築工事を2013年10月1日 ~ 2015年3月31日(消費税が10%になる6カ月前)までに

契約締結した場合に、引き渡しが2015年10月1日以降となっても消費税率は8%が適用されます。

 

 

※これは、新築工事でもリフォームでも適用する事ができる処置です。

※ただし、経過措置を適用できる時期に本契約を締結できたとしても、追加工事などが発生する場合は、

① の場合は2013年10月1日~2015年3月31日に契約するものについては消費税率8%

② の場合は2015年4月1日以降に契約するものについては消費税率10%となりますので、充分注意が必要です。

「新築・中古住宅を買う」へ
TOPへ
私たちは神戸市内に営業エリアを限定しています
見学会・イベント情報神戸探建たい バナー神戸リノベーション倶楽部 バナー
0788610220来店予約・お問い合わせはこちらこのページの先頭へ