住宅を建て替える場合や、空き家を更地にする際の解体工事の注意点です。
その際に、注意すべきことをお伝え致します。
1.解体工事に関係する法律は?
建設リサイクル法という法律があります。(※正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」と言います。)
この法律では解体工事着工前の届出義務を定めています。延床面積が80㎡以上の場合、着工の1週間前には場所や
内容等を記載した書類を管轄の役所へ届け出なくてはなりません。
多くの場合は工事業者が届出を代行してくれますが、法律上はお施主様に届出義務があるので注意が必要です。
2.ライフラインは停止申請が必要です
お施主様ご自身で電気・ガス・インターネット等のライフラインの停止の手続きをする必要があります。
電話やインターネットで手続きが出来るものがほとんどですが、場合によっては立会いが必要になることや、
申請が遅くなりすぎると対応できない場合もありますので、遅くとも一週間前までには手続きするようにしましょう。
※水道は工事に必要になることも多いので、停止については事前に工事業者に相談するようにしましょう。
3.工事前の近隣挨拶
解体工事を行う際には、多くの騒音や粉塵が発生し、近隣住民の方に迷惑をかけてしまいます。
工事業者が事前に近隣挨拶を行いますが、工事中のクレームの防止や今後のご近所付き合いにも影響しますので、
できればご自身も同行するようにしましょう。