隣家の一部が越境していたら・・?│ 不動産売買のアイビス

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隣家の一部が越境していたら・・?

隣家の屋根、雨樋などが自分の敷地、あるいは購入しようとする敷地の上空にまで

越境していることは昔からの市街地では珍しい事ではありません。

現在ほど境界線が意識されない時代に建てられたものや、建築当時における境界線の

認識が双方とも間違っていた場合、又状況によってはお互いが越境し合っている

ケースなどもあります。

建物の一部に限らず樹木の枝などでも同様ですが、このような越境があると自宅の

工事をする時に障害になったり、強い雨の時に隣家の雨水が自宅の敷地に流れ落ちたり、

様々な弊害を伴います。

しかし、越境しているからといって一方的に切除することはできません。

すべての敷地の境界ポイントに杭や鋲などの境界標識があり、なおかつ敷地が接する

すべての隣地所有者などの立会い印が押された「確定測量図」があれば最も有効ですが、

実際にはそのような図面がなく境界標識も無いケースもあります。

境界が明確でない場合は既存のブロック塀やフェンスなどが境界線の目安として有効かと

いうと、あまり信頼性はありません。ブロック塀自体がどちらかの敷地に入り込んでいる

ケースや、隣地と共同で境界線上に建てたはずの塀が、よく調べると境界線からずれて

いたとういう場合もあります。

その為、隣家の一部がこちらに越境していると認識していたのに、境界を調べ直してみる

と実はこちらが越境していた、というような事もあり得ます。

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