3世代同居リフォームの優遇策として、補助金につづいて、所得税からの減税という制度が創設されることが決まりました。
まず、3世代同居に関する減税の内容には2種類あります。
① リフォーム投資型減税 ② リフォームローン型減税 いずれも所得税からの減税となります。 |
金額は、①リフォーム投資型減税の場合、工事費の10%を控除。
(工事限度額250万円で最大控除額25万円。)
②リフォームローン型減税の場合、控除率は2%で、工事限度額は250万円。最大5年間適用可能という内容です。
つまり、250万円×2%=5万円 ×5年間 =最大25万円
となります。