前回取り上げた道路斜線制限の緩和措置について、
抜粋してお話ししたいと思います。
№1.前面道路からセットバックする場合の緩和措置
建物が前面道路との境界線からセットバック(後退)する場合は、後退した距離だけ反対側の境界線を外側にあるものとみなします。
※緩和距離は建物までの最小距離です(1m以下の庇等は除きます)。
№2.前面道路の反対側に公園等がある場合の緩和措置
前面道路の反対側に公園、広場、水面等がある場合は、前面道路の反対側の境界線はそれらの反対側の境界線にあるものとみなします。
№3.道路面が地盤面より1m以上低い場合の緩和措置
道路面が地盤面よりも1m以上低い場合、その高低差から1m減じた値の1/2だけ道路面が高い位置にあるものとみなします。