今回は、リフォームの際に利用できるローンと関係する税制についてご紹介します。
今回は数ある税制の中から「バリアフリー改修促進税制」についてピックアップします。
今回は、「固定資産税」に関わる部分です。
『バリアフリー改修促進税制』ってどんなもの
工事代金が30万円以上のバリアフリー改修について、特定の要件を満たす方がリフォームを行った場合に、その建物に係る翌年分の100㎡相当分の固定資産税が1/3に減額されます。
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固定資産税というものは、建物や土地の評価額に対してその1.4%(標準税率)かかってきます。
この固定資産税のうち、100㎡相当分にかかる固定資産税からの減額(1/3に)となります。
また、上記の税制は平成25年3月31日までに工事が行われたものが対象となっており、現在行う工事については今のところ対象外なのですが、国土交通省の「平成25年度税制改正要望」において、平成28年3月31日へ対象期間の延長が要望・検討されています。
(詳細は、「国土交通省ホームページ 住宅税制について」に掲載されております。)
【対象となる方・工事内容は以下の通りです。】