耐震改修促進税制│ リノベーションのアイビス

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中古住宅・リノベーションについてのあれこれ話をご紹介しています。

耐震改修促進税制

自らが居住する住宅の耐震改修工事を行った場合、所得税の控除と固定資産税の控除を

受ける事ができます。昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅を、現在の

耐震基準に適合させるための耐震改修工事が対象で、最高20万円が所得税から控除されます。

所得税の控除は今年の12月31日まで、固定資産税の減額は平成27年12月31日が期限です。

 

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所得税の控除については、改修費用と、改修に係わる標準的な工事費用相当額のいずれか

少ない金額(200万円を上限)の10%が控除されます。固定資産税の減額については、改修した住宅の工事完了の翌年の固定資産税(120㎡相当部分まで)が下表の通り減額されます。

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また、利用するには様々な要件があります。

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