3世代同居のリフォーム減税│ リノベーションのアイビス

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3世代同居のリフォーム減税

3世代同居リフォームの優遇策として、補助金につづいて、所得税からの減税という制度が創設されることが決まりました。

まず、3世代同居に関する減税の内容には2種類あります。

① リフォーム投資型減税

② リフォームローン型減税

いずれも所得税からの減税となります。

金額は、①リフォーム投資型減税の場合、工事費の10%を控除。

(工事限度額250万円で最大控除額25万円。)

②リフォームローン型減税の場合、控除率は2%で、工事限度額は250万円。最大5年間適用可能という内容です。

つまり、250万円×2%=5万円 ×5年間 =最大25万円

となります。

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