いったん申し込みをすると、キャンセルが出来ないと思っていませんか?
不動産の取引には、宅地建物取引業法という法律があります。
法律上、賃貸の契約成立前に、借主は不動産業者から借りる物件の重要事項の説明や、
宅建取引主任者の資格証明の提示、契約に関する重要事項の説明書の読み上げをしてもらいます。
その後に、借主が契約書に署名・捺印をする事で賃貸契約が成立した事になります。
ですから、契約書に署名・捺印をする前であれば申込金・手付金を払っていてもキャンセルは可能なのです。
そして、基本的には払ったお金も戻ってくるのが原則です。
ところで申込金と手付金の違いは何でしょうか?
申込金とは、部屋を借りる強い意志があることを伝えたい時、その部屋を確実に押さえてもらうために不動産業者に契約前に支払うお金です。
借主がその物件をよく検討したいから、その間他のお客さんに取られないように確保してほしい・・・というような時に支払います。
「ここよりいいお部屋が見つかったので」といった事情で契約前にキャンセルをした時は、返金されるお金です。
逆に、申込金を払ったからといっても必ず契約できるわけではなく、入居審査が通過しなかったり、貸主と契約の
合意が得られなかったりした場合は申込金を払っていても契約する事はできません。
当然その場合は返金されます。
また、その部屋で契約がなされれば、申込金は契約金の一部として充当されます。
手付金とは、賃貸契約において代金の一部、または全部として受け渡しされる お金のことで、
契約を交わした後、物件の引渡しまでの間に支払います。
手付金を支払っても、キャンセルする事は出来ます。
その場合、キャンセルすると手付金が戻ってこない場合もまれにあります。
手付金に関しては不動産会社によって扱いが様々ですので、
申し込み時にしっかり確認しておきましょう。