リロケーション物件を「借りるとき」「貸すとき」│ 賃貸住宅のアイビス

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賃貸住宅についてのあれこれ話をご紹介しています。

リロケーション物件を「借りるとき」「貸すとき」

転勤者の留守宅を賃貸する「リロケーション」が増えています。一般の賃貸住宅とはどのようなところが違うのでしょうか。
リロケーション物件を借りるとき、あるいは貸すときに注意すべきことを確認しておきましょう。

■ リロケーションって何?

リロケーションとは、海外赴任あるいは地方転勤などにより一定期間が留守になる自宅を管理するサービスです。
平成12年の借地借家法改正により、更新を認めなくても良い「定期借家権」が創設され、契約期間の終了とともに
明け渡してもらうことが可能となりました。

■ リロケーション物件を借りるときの注意点

一般の賃貸物件であれば、2年などと定められた賃貸借期間が満了しても契約を更新して住み続けることができます。
ところがリロケーションによる定期借家契約では、原則として契約期間の満了とともに明け渡さなくてはなりません。
また、所有者の一時的な留守宅を借りるため、建物内外に家具や設備などがいくつか残されている場合もあります。
これを使うことは原則として自由ですが、その所有権はあくまでも所有者にありますから、邪魔だというときでも
勝手に処分することはできません。

■ リロケーションで貸すときの注意点

転勤の任期があらかじめ2年あるいは3年などと決まっていれば、自分が戻る予定の時期に合わせて契約をするのですが、
例えば2年間の賃貸借契約をした後に1年で急に戻ることになれば、その際に明け渡してもらえるとは限りません。
また、期間限定の定期借家契約ですから、家賃は周辺相場よりも安くなるでしょう。
リロケーションで賃貸にするかどうかを検討するときには、家賃収入を低めに見積もることも大切です。
借主との間における賃貸借契約は、所有者が自ら当事者となる形式、リロケーション会社が所有者の代理人となる形式、
リロケーション会社が借り上げたうえで転貸する形式の3パターンがあります。
家賃滞納などのリスクを避けるには借り上げ形式が安心できるものの、そのぶん手取り収入は減ることになります。
いずれにしても、リロケーション会社による管理業務の範囲、賃貸借契約の内容やリスク、所有者としての義務など、
事前にしっかりと説明を受けることが大切です。

また、自分が住まなくなることによって住宅ローン控除など税制上の優遇が受けられなくことのほかに、
賃貸にすれば住宅ローンの適用金利が引き上げられるケースもあります。
金融機関によって対応は異なりますので、あらかじめしっかりと確認しておくことが欠かせません。

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