賃貸物件を契約する際、同時に火災保険に加入することになります。
(家財の火災保険と、借家人賠償責任補償、および個人賠償責任補償がセット)
賃貸の場合、部屋は借り物ですから、部屋そのものについては、通常建物オーナーが火災保険の契約をしています。
一方で、後から運び込んだ自分の家財道具に対しては、自分で火災保険の契約をしておかなくてはなりません。
民法の特別法である「失火責任法」。
例えば、隣家のちょっとした不注意から起きた火事では、たとえもらい火であっても、隣家に賠償請求をすることができません。
こうした理由から、自分の家財道具には、自分で火災保険をかけておかないといけないのです。
(保険会社によりますが、一定額を超えるジュエリーや美術品といったものは、契約時に申告しなければ家財には含まれない場合が
あります)
また、火災保険にセットされる借家人賠償責任補償ですが、こちらは建物オーナーに対する賠償を補償するものです。
借主は建物オーナーと賃貸借契約を結び、建物を返還する時は元通りにして返す“原状回復義務”を負っています。
火事になった場合でも、賃貸借契約上の“原状回復義務”が優先され、失火責任法の適用はありません。
このような場合に、火災・破裂・爆発で生じた建物オーナーへの建物“原状回復義務”をカバーしてくれるのが借家人
賠償責任補償というわけです。
そして、もうひとつセットされているものが、個人賠償責任補償。こちらは集合住宅ならではのトラブルにも心強い保険です。
よくあるケースが、洗濯機のホースが外れるなどして階下を水浸しにしてしまったというもの。
あるいは、ベランダから落ちたもので通行人がけがをしたなど、日常生活上で起きた賠償トラブルをカバーしてくれます。
このように、賃貸借契約の際に入る火災保険は、家財・借家人賠償・個人賠償の3つの補償がセットされており、
様々なの暮らしのトラブルをカバーしてくれます。