退去を言い渡されたら│ 賃貸住宅のアイビス

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賃貸住宅についてのあれこれ話をご紹介しています。

退去を言い渡されたら

■ 貸主側からの賃貸契約解除予告は6カ月以上前に必要

一般的に、賃貸契約書には『正当事由がある場合、賃貸人(貸主)は6カ月以上前の予告によって契約を解除できる』ということが
明記されています。
しかし、『借地借家法』で借主は居住権が保護されています。貸主側から、『正当事由』がある場合を除いて、一方的に立ち退き
や移転を強要、依頼することはできません。

■ 正当な事由というのは具体的にどういうことでしょうか。

社会的見解として、明け渡しが認められることを言います。主に『その家に、自分、もしくは自分の家族が住まざるを得なくなった
深刻な事情』、次に『老朽化による建て替えの必要性、防災上の危険性』などの事例があります

■ 金銭的な保障はあるのでしょうか。

社会通念上、『転居にまつわる引越(ひっこし)代などの諸経費』、『転居時に支払う仲介手数料、敷金、礼金、あるいは保証金』、
『通知以降の家賃』などの一部が支払われるのが一般的です。
ただ、貸主からの一方的な通知、解約だけで、保障がないケースもよくあると聞きます。
費用や代価の支払いは、当事者同士の話し合いになりますので、注意が必要です。

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