地震でモノが落下してフローリングにキズが・・・
■ 自然災害での破損は、貸主が修理回復する。
賃貸住宅の場合、地震が原因でフローリングなど部屋のどこかを破損した場合、修理代は誰が負担するのでしょうか?
地震だけでなく、台風や雷、大雨などの自然災害による被害の場合は、修理代は全額貸主が負
担します。借主の故意や過失ではなく、借主の責任ではないことが原因で破損した場合は、民
法で「貸主に修理義務がある」と定められています。
■ 借主は、被害にあったらすぐに家主に伝える義務がある
「地震発生時には貸主にキズについて言い出しにくく、退去時に伝えたことでトラブルになった」という例がありますが、
どう考えればいいでしょうか。
貸主が「本当に地震の時のキズなのか?」と疑った場合は、借主側に原状回復の義務が生じ、
借主が弁償することになりがちです。
というのも、賃貸契約書には、「入居中、物件が破損、損傷した場合はすみやかに申し出てください」という項目があります。
報告が遅れたり、未報告だった場合、その損傷の原因が、故意、過失、事故、災害などの判断がつかなくなるからです。
契約前に借主が仲介業者から受ける「重要事項説明」でも、説明を受けているはずです。
借主は、「災害や事故で破損したときは、即座に貸主に報告する義務がある」ということをしっかり覚えておき、実行しましょう。
報告を受けた貸主側は、すぐに破損個所を確認し、できるだけ早く修理に取りかかる義務があります。
何かがあればお互いに義務が生じるわけですが、
それを怠るとトラブルに発展しやすくなります。