飲食店としてテナントを借りる場合は、どんなことに注意すればよいのでしょうか。
飲食店営業許可がなければパン屋やお弁当屋など飲食店を開業することはできません。
例えばパン屋では菓子製造許可を、お弁当屋では飲食店許可を、生ものを扱う魚屋や肉屋では取扱販売許可を、
保健所や監督官庁に申請し、合格しなければなりません。
また義務として各店に1人「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
個人で開業する場合や、法人で開業する場合の各手続きも行わなければならないので、専門家と相談して開業準備を進めましょう。
忘れてならないのは、下水道・空調設備の確認です。
衛生面がしっかりしていないと許可もおりませんし、食中毒発生の原因になってしまうこともあります。
飲食店用のテナントは居抜き物件と言って、以前の設備関係が利用できる物件もあります。
ただ、以前は喫茶店で自分は焼き肉屋をやりたいなど飲食のジャンルが違うと、工事費用などで開店費用が増えてしまう場合も
ありますので注意が必要です。
店舗は集客が必要となるので、物件の条件とあわせて人の流れなども充分に調査することも重要です!