相続税がかかる場合でも、下記の条件を満たせば相続税が軽減されます。
配偶者の税額軽減
配偶者については被相続人の財産形成への貢献や、被相続人の死亡後の配偶者への生活の配慮などから法定相続分または課税価格1億6000万円までの財産を相続しても相続税は課税されません。
(ただし、被相続人と婚姻の届け出をしており、相続税の申告期限(10カ月)までに遺産分割が確定している事が条件です。)
小規模宅地の評価減
マイホームを相続した場合は、240㎡までは課税評価額を80%減額できます。
(ただし、①土地を被相続人の配偶者が取得する場合 ②被相続人と同居していた親族が取得して住み続ける場合
③配偶者や同居家族がいない場合、被相続人が亡くなる前の3年以内に、
自分の所有する家屋に住んだことがない親族が取得して住み続ける場合であること等 が条件です。)
この他にも、
「特定事業用の資産の特例」「相次相続控除」「未成年者控除」「障害者控除」「贈与税額控除」
などがあります。
※ 詳しくは国税庁HPの相続税について(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm)をご覧下さい。