今回は駐車場との関係についてお話させて頂きます。
一戸建ての場合、自分の敷地内であれば自由に駐車場を造ることができると思いがちですが、
実は駐車場に屋根がある場合「建築物」扱いになります。
「建築物」扱いになると建築確認申請が必要で、建蔽率や容積率に余裕がないと造ることができません。
形態別にみると、家とは独立した屋根がかかっているカーポートは全ての面積が建築面積に算入されます。
一方、建物内にある「ビルトインガレージ」の場合は、ガレージの面積が延べ床面積の1/5以内であれば
床面積に含めなくても良いとされています。
また、地下に車庫を設ける場合は建蔽率の規制を受けず、容積率でも延べ床面積の1/3以内であれば地下の
面積は算入しなくても良いとされています。