『不動産』相続をすることになったら⑤│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

『不動産』相続をすることになったら⑤

これまでは所有権のある不動産を相続した場合のことを取りあげてきましたが、「借地権」を含む不動産を相続した場合

はどうなるのでしょうか。

借地権には以下の5種類があります。

 

①借地権 ②定期借地権 ③事業用定期借地権等 ④建物譲渡特約付借地権 ⑤一時使用目的の借地権

※借地権も相続税の対象となり、該当地の相続税評価額の60~70%であることが多く、評価額は低くなります。

 

地権者が死亡した場合、借地上の建物の所有権は法定相続人のものとなります。

借地権を相続できる人は、通常の遺産相続と同様です。

建物の所有権が法廷相続人へ移転することで、建物が建っている土地の借地権も法定相続人に移ります。

民法により規定されていますので、土地の貸主の承諾は必要ありません。

貸主が代替わりしている場合、借地契約を破棄したいなどと言われることもありますが、先代の契約が優先なので従う

必要はなく、借地契約を継承することができます。

※原則として、法定相続人がその借地権を相続することを、貸主が拒否することはできません。

 

また、借地権の相続は譲渡には該当しませんので、貸主への承諾料や更新料、名義書き換え料といったものの支払いも

発生しません。もし請求されるようなことがあっても応じる必要はありません。

 

ただし、売買・交換・贈与(遺贈を含む)による借地権移転の場合は、貸主の承諾が必要となり譲渡承諾料が発生しま

す。貸主に承諾を得る必要はありませんが、相続人が決まったら、貸主に伝えなくてはなりません。

そして、それまでの借地契約を新借主の名義に書き換えて手続きが完了します。

 

借地権の名義人とその上の建物の名義人が同一で、その相続を受ける場合は、相続人に借地権と所有権が移るのみで大き

な問題はありませんが、借地の名義人が父親でその上の建物の名義人が母親になっているなどのケースもあります。

名義人が同一でない場合は、事前に専門家に相談しておくといいでしょう。

借地権を譲渡・売却するときは地主への承諾が必要です。

相続した借地権は第三者へ売却することも可能です。

借地権を第三者に譲渡して名義変更するときは、通常は地主の承諾が必要です。

第三者に売却するときは土地の価格の10%といった名義変更料がかかってきます。

詳しくは譲渡・売却する前に不動産会社に相談しましょう。

 

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