マイホーム購入時にかかる税金について│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

マイホーム購入時にかかる税金について

マイホームを購入するときには様々な税金がかかります。

その税金に対して知っておくと得をする様々な軽減措置などが設けられています。

前回解説した「不動産取得税」の次に今回は「贈与税」についてです。

 

『贈与税』ってなんだろな??

 

土地や住宅など不動産の贈与を受けたときに

かかるのが、贈与税です。

税額の計算は、

24.11.1

です。 つまり年間110万までの贈与については税金がかからないということになります。

式の「税率」は以下の通り決められています。

24.11.2

 

☆知っててお得! ♪こんな場合は税金がお安く済みます♪

 

贈与税の課税対象となる贈与を受ける予定の方は、下記の条件を満たすかどうか一度確認してみて下さいね。

?

住宅取得等資金贈与の非課税

 

平成24年1月1日~平成26年12月31日までの間に20歳以上(贈与の都市の1月1日現在)の者が、その直系尊属である者(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、下記の金額まで贈与税が課されません。

(ただし、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であることが条件になります。)

 

省エネルギー性、耐震性を備えた家屋についての基準は、国土交通省告示に定められています。

(国土交通省告示>住宅性能評価基準:http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/detailsAction.do

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