【借地契約の更新拒絶要件】
借地権の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在していれば借地権者(賃借人)は更新を請求し、
再度契約する事ができます。
ただし、借地権設定者(賃貸人)が遅滞なく意義を述べた時はこの限りではありません。
この更新拒絶要件として借地権設定者には正当事由が必要です。
例として1.賃貸人が土地の使用を必要とする事情 2.借地に関する従前の経過 3.土地の利用状況
4.借地権設定者が土地の明け渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申し出をした場合
などが挙げられます。
この正当事由の判断は借地権設定者及び借地権者双方の利益を総合的に比較衡量することになります。
立退き料の支払いは正当事由を補強するものとして捉えられています。
正当事由については旧法より具体的になったものの、借地権設定者(賃貸人)にとっては、一度貸して
しまえば将来的になかなか返してもらえない、という事態が依然として残っています。
しかし、「定期借地権」の規定を設けたことでそのリスクを回避することが可能です。