印紙税│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

印紙税

マイホームを購入する場合、まずは契約が必要になります。

(不動産売買契約・工事請負契約・金銭消費賃借契約~住宅ローンの契約)

その時の契約書は課税対象になるので印紙税が発生します。

 

印紙税の具体的な金額は次の通りで、不動産売買契約書と工事請負契約書・金銭消費賃借契約書共に同額です。

● 契約金額が500万円~1億円の分だけ書き出すと

 

契約金額が?? 500万円超1,000万円以下1万円

契約金額が1,000万円超5,000万円以下2万円

契約金額が5,000万円超1億円以下6万円

 

※印紙税を納付しなかった場合(契約書に印紙を貼らなかった場合)は、納付しなかった印紙税額の3倍を過怠税として支払う必要が生じます。

 

■印紙税の軽減措置

不動産売買契約書と工事請負契約書の印紙税は期限付きですが、契約金額が1,000万円以上の場合は、次のような軽減措置があります。

なお軽減措置の期限は平成25年3月31日までとなっています。

 

契約金額が1,000万円超5,000万円以下 1.5万円

契約金額が5,000万円超1億円以下 4.5万円

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