土地の登記や売買取引などには住居表示ではなく「地番」が用いられます。
住居表示はそれぞれの街区ごとに原則として右回りの一定間隔で順に割り振られたものであり、
建物に対して番号が決められます。
これに対して「地番」は土地に付けられた固有の番号です。
例えば、3番という地番がつけられた大きな土地があり、これを2つの土地に分筆すると、3番1と3番2という地番になります。
後に3番2を分筆すると、3番2と3番3になります。
さらに後に3番1を分筆すれば3番1と3番4になるなど、分筆の時間的な順番によって枝番号が増えていく事になります。
実際の分筆ではもっと内容が複雑なものになりますから、土地が地番の数字順に並んでいることはほとんどありません。
そのため、住居表示が実施されていないエリアでは地番表示の住所と道路地図だけで目的の場所を探し当てることは
難しい場合があります。
また、1つの建物の敷地が1つの土地だとは限りません。
一戸建住宅でも2~3筆の土地の上に建っていることもあるほか、大型のマンションなどでは10筆以上の土地の上に
1棟の建物が建っていることもあります。
土地と建物は、決して一対一の関係ではないのです。
土地の地番を調べるためには、その土地の権利証などを確認するか、法務局で「公図」と住宅地図を照らし合わせて
特定することが一般的です。