神戸で注文住宅を建てるための予備知識~家を建て替える間の固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋の状態によって課税されます。
● 家屋
年度の途中で家屋が取り壊されたとしても、その年度の1月1日(賦課期日)現在に家屋が建っていれば、家屋の固定資産税は1年度分
課税されます。
また、年度の途中で家屋を取り壊し、翌年に新家屋が完成した場合、翌年の1月1日(賦課期日)現在に、家屋が完成していなければ、
その家屋の固定資産税は課税されず、新家屋が完成した翌年から課税されます。
● 敷地
1月1日(賦課期日)現在に住宅が建っていない場合、原則として住宅用地の特例の適用が受けられません。
しかし、従来からお住まいの家屋を建て替え、引き続きお住まいとして利用される場合で、1月1日(賦課期日)をまたいで建て替えの
工事が行われている場合は、一定の要件を満たせば1月1日(賦課期日)現在に新しい住宅が完成していなくても、申告により住宅
用地の特例の適用を継続して受けることができます。
くわしくは、資産の所在する区の市税事務所固定資産税担当にお問合せください。