今回は権利証から新制度として運用されている登記識別情報についてお話させて頂きます。
平成17年3月より新不動産登記法により、従来の権利証にかわって発行されことになりました。
実際の書面はA4サイズの透かしの入った用紙で12ケタの情報部分には目隠しのシールが貼られています。
登記の申請者はこれを郵送もしくは窓口にて受け取ります。
ただし、申請をオンラインで行った場合には登記識別情報通知もオンラインで受け取ることができ、
その際にはこの通知書がありません。
また、予めこの通知を希望しない旨を申し出た場合も発行されません。
重要なのはここに記載された12ケタの数字とアルファベットを組み合わせた情報であり、次の登記をする時に
必要なパスワードと捉えて差支えありません。
登記識別情報が発行された不動産について、次に所有権移転登記をするとき、あるいは抵当権の設定や抹消
などをするときには、登記申請に際してこの情報が必要になります。
この12ケタの情報がわからなくなった時、又は通知を希望しない旨の申し出をして初めからこれがない時には
『事前通知制度』を利用するか、司法書士などの「資格者代理人」による本人確認情報の提供、公証人による
認証のいずれかの方法によって登記申請手続きを行います。