私道を公道に変更できるか?②│ 不動産売買のアイビス

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私道を公道に変更できるか?②

道路の公共性についてお話させて頂きましたが、あわせてその道路の幅員が4m以上あるか?道路への突起物がないか?

側溝などの排水設備の有無や行き止まり道路であれば基準に合う自動車の転回広場や公道と接する部分に隅切り

(自動車が侵入しやすいように角を切って三角状にする)が設けられているか、などを条件にしている自治体もあります。

また、重要なポイントとして寄付しようとする私道の土地に対して所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと、

関係者全員の同意・協力が得られる事、敷地部分と私道部分との境界が画定できることなどが前提条件となります。

敷地部分と私道部分とが一つの土地として登記されている場合には、これを分筆した上で寄付を行うことになりますが、

分筆登記などの費用は個人負担、寄付による所有権移転費用は自治体負担としているケースが多いようです。

更に、寄付を受け付ける自治体の都合も考慮する必要があります。

私道の寄付・公道化の用件はすべて揃っている場合でもそれを受け付ける自治体の予算不足により「公道管理の予算を

これ以上増やせないので、新規の寄付(私道移管)は受け付けておりません」というケースもあります。

総括しますと、個別の状況に依るところがありますが、私道移管は容易には事が運びにくい案件ではないでしょうか。

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