位置指定道路の基準についての続きです。
【開発道路とは】
一定規模のまとまった土地で宅地造成、区画分譲などをするときには、都市計画法
による許可が必要です。この許可に基づく開発行為で、公共施設の一つとして造ら
れるものが「開発道路」です。
開発道路のイメージとして、前にもご紹介しました位置指定道路の規模を大きく
したものと考えるとわかりやすいかもしれません。しかし、位置指定道路が原則
として私道であるのに対し、開発道路はその工事完了後に市町村へ移管されて公道
になることが一般的という点が大きく異なります。また、開発道路は車両の通り抜け
を原則とし、その幅員も6m以上であることが求められます(小区間で通行上支障
がないところは4mで可とする場合もあり)。
完成後に公道となることが一般的な開発道路ですが、それは法律上の義務ではなく、
事前の協議に基づいて別段の定めをした時には、別の管理者(道路の所有者など)を
おくことができ、私道となる場合もあります。開発道路が私道のままになっている
時、その理由や経緯が常に明らかであるとは限らず、道路部分に抵当権や差押えの
登記がされているために移管ができないケース、あるいは移管前に開発業者が倒産
してしまったようなケースなどもあるので注意が必要です。