平成17年に施行された新不動産登記法により、現在は登記事務のオンライン化による新制度の「登記識別情報」へ
切り替わっていますが、それ以前の取引については権利証が不動産の登記完了の証明書となります。
改正からまだ日が浅く、テレビドラマなどでも耳にする機会があったので、どちらかというと権利証のほうが
馴染みがあるかもしれません。
権利証とは、不動産の登記の際に登記申請書と同じ内容のもの(副本)を法務局に提出して、登記が完了した時に
“登記済“の印を押して還付してもらったもの(登記済証)のことです。
改正前の不動産登記法による規定では、登記原因証書(売買契約書、売渡証明書など)または申請書副本を添付書類
として提出し、そのどちらか提出したものが還付されて登記済証(権利証)となりました。
留意したい点として権利証自体は登記手続きが終わったことの証書でありその不動産の所有者が誰かということの
証明書ではありません。
普段は使う機会がなく、どこに保管してあるか分からなくなってしまうケースもありますが、不動産の売却や抵当権の
設定の際など権利に関する登記を申請する時には必要なりますので、大切に保管しておきましょう。