敷地の前面道路の幅員が4m未満の「法42条2項道路」となっているとき、住宅など建物を建築する際には道路の
中心線から水平距離で2mの位置まで敷地を後退させなくてはなりません。
この後退が「敷地のセットバック」と言われるものです。
道路の中心線から両側に2mずつ振り分けた線を道路境界とみなすことによって将来的に4mの幅を確保しようと
するもので、向かい側の敷地においても同様に建替え時にはセットバックが求められます。
そして、セットバックに該当する面積は建物を計画する際の建蔽率や容積率に算入できませんので、注意が必要です。
また、セットバック部分は道路と見なされるため、家はもちろんの事塀や擁壁を造ることはできません。