■消費税の増税について
今回は、最近よく話題になっている、消費税の増税についてです。
建築や不動産は、取り扱う金額も大きくなる分、消費税の増税は大きな問題です。
前回の「不動産を売ったときの税金」の次に今回は「消費税の増税について」解説させて頂きます。
『消費税の増税』ってどういうふうに行われるの?
消費税増税を柱とする「社会保障と税の一体改革関連法案」が昨年末に国会で成立しました。
そのため、消費税は2014年4月1日から8%、2015年10月1日から10% に
なる方向です。つまり段階的に消費税はアップするという訳です。
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建築はご契約からお引き渡しまでに時間がかかるため、「経過処置」というものが適用されます。
① 建物引渡しが2014年4月1日以降でも消費税5%でOK?
建築工事を2013年9月30日(消費税が8%になる6カ月前)までに契約締結した場合に、
引き渡しが2014年4月1日以降となっても消費税率は5%が適用されます。
② 建物引渡しが2015年10月1日以降でも消費税8%でOK?
建築工事を2013年10月1日 ~ 2015年3月31日(消費税が10%になる6カ月前)までに
契約締結した場合に、引き渡しが2015年10月1日以降となっても消費税率は8%が適用されます。
※これは、新築工事でもリフォームでも適用する事ができる処置です。
※ただし、経過措置を適用できる時期に本契約を締結できたとしても、追加工事などが発生する場合は、
① の場合は2013年10月1日~2015年3月31日に契約するものについては消費税率8%
② の場合は2015年4月1日以降に契約するものについては消費税率10%となりますので、充分注意が必要です。