今回は準防火地域についてお話させて頂きます。
・準防火地域とは?
防火地域に比べて規制内容は緩やかで、地階を除く階数が4以上、または延べ面積が1500㎡を超える建物は耐火建築物としなければなりませんが、延べ面積が500㎡以下なら一般的な木造二階建てや一定の基準に適合する木造三階建ても建てることができます。木造三階建ての場合は、外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置などについて一定の技術的基準が定められており、これに適合する建築物にする必要があります。
木造二階建てまたは平屋建ての場合は、隣地から一定の距離内で延焼の恐れのある部分の外壁や軒裏を防火構造としなければなりません。また、これに附属する
高さが2mを超える門や塀は不燃材料で造るか、不燃材料で覆います。
また、ひとつの建物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、その建物に対して
より厳しいほうの規定が適用されますので、前述のケースですと防火地域に適合する建物にする必要があります。