続・位置指定道路と開発道路│ 不動産売買のアイビス

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続・位置指定道路と開発道路

位置指定道路の基準についての続きです。

(3)一定の有効な「すみ切り」を設けること。

  既存道路との交差部や、新設道路内の屈曲部などには、2辺をそれぞれ2mとする

  二等辺三角形の「すみ切り」が設けられます。

区画図

(4)道路の表面は砂利敷きその他ぬかるみとならない

   構造であること。

   ほとんどのケースがアスファルトやコンクリート

   舗装になります。

 

(5)原則として勾配が12%以下で、階段状ではないこと。

   周囲の状況により、特定行政庁が避難及び通行の安全上で支障がないと認めた時には

   緩和される場合があります。   

 

比較的近年に位置の指定を受けた道路であれば申請通りに造られており、その指定年月日、

番号などを正しく確認できれば問題が生じるケースは稀です。

ところが、指定年月日が古い場合には、申請内容と実際に造られた形状が異なっていたり、その後の建て替えなどにより道路と境界にずれが生じているケースも見受けられます。

このような場合には建て替えの時に本来の正しい道路位置に復元することが求められ、敷地の有効面積が減ることもありますので、注意が必要です。

 

また、位置指定道路は私道として、そこに接する敷地所有者全員の共有(均等持分または

敷地面積の割合による持分)となることが一般的です。この共有持ち分が特定の人に偏って

いたり、一部の人の持分が無かったりする場合などには通行や利用に関するトラブルがないか注意を払う必要があります。                 

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