一般住宅の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が平成29年3月31日から3年間延長され平成32年3月31までの取得について、従前どおりの税率で軽減措置が継続します。
住宅用家屋の登録免許税の軽減税率 |
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種別 |
本則税率 |
住宅の特例税率 |
所有権保存登記 |
0.4% |
⇒0.15% |
所有権移転登記 |
2.0% |
⇒0.3%又は0.1%(※1) |
抵当権設定登記 |
0.4% |
⇒0.1% |
■適用期間:平成32年3月31日までに取得 登録免許税=固定資産税評価額×税率 ※1:特定増改築などがされた買取再販住宅の取得に係る税率は平成30年3月31日までの措置として0.1%となります。 |