住宅の登録免許税の税率軽減│ 不動産売買のアイビス

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住宅の登録免許税の税率軽減

 

一般住宅の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が平成29331日から3年間延長され平成32331までの取得について、従前どおりの税率で軽減措置が継続します。

 

住宅用家屋の登録免許税の軽減税率

種別

本則税率

住宅の特例税率

所有権保存登記

0.4%

⇒0.15%

所有権移転登記

2.0%

⇒0.3%又は0.1%(※1)

抵当権設定登記

0.4%

⇒0.1%

適用期間:平成32年3月31日までに取得

登録免許税=固定資産税評価額×税率

※1:特定増改築などがされた買取再販住宅の取得に係る税率は平成30年3月31日までの措置として0.1%となります。

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