埋蔵文化財包蔵地での住宅建築│ 不動産売買のアイビス

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埋蔵文化財包蔵地での住宅建築

 

埋蔵文化財包蔵地とは、住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」といった

文化財が埋もれている土地(遺跡)のことを指します。神戸市内でも古くから人が

住んでいた地域に多く、文化財が出土することもあります。

全国では、埋蔵文化財の存在がわかっている土地だけでも46万箇所にのぼります。

その為、埋蔵文化財の上に建てられている住宅も多く、それが売買対象になることも

少なくありません。

埋蔵文化財包蔵地で建築工事をする際には、規模の大小にかかわらず工事着手の60日前

までに教育委員会へ届け出をする必要があります。その後に協議や現地調査、試掘調査が

行われます。

調査によって遺跡が残っていないこと、または工事が埋蔵文化財に影響しないことが

わかれば特に問題はありません。しかし、建築工事によって影響があると判断される

場合は手続きが必要です。

計画の変更により遺跡部分の保存を図る等の協議に応じるか、本格的な「発掘調査」を実施

して遺跡の記録を残す必要があります。

発掘調査に係る費用は原則として当事者負担となりますが、個人の住宅建築(非営利目的)

の場合には国から補助金を受けることもできます。

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