空き家の固定資産税 (その2)│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

空き家の固定資産税 (その2)

 

空き家を解体した際の固定資産税等のについてお伝え致します。

 

1.住宅用地の特例の有無による固定資産税等の総額の差は?

特例を受けた敷地と特例が適用されない土地では、固定資産税等の納税額にどれだけの差額が出るのでしょうか?

前回でもご説明しましたが、200㎡以下の住宅用地の固定資産税は、小規模住宅用地の特例で課税標準額が6分の1となります。しかし、実際に納付する税額は「固定資産税」と「都市計画税」の合計額となり、特例による減免率がそれぞれ異なることから、単純に6分の1の納税額になるわけではありません。

 

2.固定資産税等の住宅用地に対する特例措置

 

小規模住宅用地
(1戸につき200㎡以下の部分)

一般住宅用地
(200㎡超の部分・床面積の10倍まで)

固定資産税の課税標準額

1/6に減額

1/3に減額

都市計画税の課税標準額

1/3に減額

2/3に減額

 

 

 

例)200㎡以内の空き家の敷地で、その固定資産税評価額が1200万円の場合

①住宅用地の特例有り

<固定資産税>  1,200万円×1/6×1.4%=28,000円

<都市計画税>  1,200万円×1/3×0.3%=12,000円  合計40,000

 

②住宅用地の特例無し

<固定資産税>  1,200万円×70%(負担標準)×1.4%=117,600円

<都市計画税>  1,200万円×70%(負担標準)×0.3%=25,200円  合計142,800

 

142,800円÷40,000円=3.57(倍)の差

 

尚、住宅用地の特例を受けている場合は、空き家に対する建物の固定資産税等も課税される為、

事実上「3倍」程度の差額になるケースが多いのではないかと思われます。

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