空き家を解体した際の固定資産税等のについてお伝え致します。
1.住宅用地の特例の有無による固定資産税等の総額の差は?
特例を受けた敷地と特例が適用されない土地では、固定資産税等の納税額にどれだけの差額が出るのでしょうか?
前回でもご説明しましたが、200㎡以下の住宅用地の固定資産税は、小規模住宅用地の特例で課税標準額が6分の1となります。しかし、実際に納付する税額は「固定資産税」と「都市計画税」の合計額となり、特例による減免率がそれぞれ異なることから、単純に6分の1の納税額になるわけではありません。
2.固定資産税等の住宅用地に対する特例措置
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小規模住宅用地 |
一般住宅用地 |
固定資産税の課税標準額 |
1/6に減額 |
1/3に減額 |
都市計画税の課税標準額 |
1/3に減額 |
2/3に減額 |
例)200㎡以内の空き家の敷地で、その固定資産税評価額が1200万円の場合
①住宅用地の特例有り
<固定資産税> 1,200万円×1/6×1.4%=28,000円
<都市計画税> 1,200万円×1/3×0.3%=12,000円 合計40,000円
②住宅用地の特例無し
<固定資産税> 1,200万円×70%(負担標準)×1.4%=117,600円
<都市計画税> 1,200万円×70%(負担標準)×0.3%=25,200円 合計142,800円
142,800円÷40,000円=3.57(倍)の差
尚、住宅用地の特例を受けている場合は、空き家に対する建物の固定資産税等も課税される為、
事実上「3倍」程度の差額になるケースが多いのではないかと思われます。