建物の外壁の位置を制限する規定として、建築基準法第54条による「外壁の後退距離の制限」があります。
外壁の後退距離の制限が定められるのは、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の2つの用途地域に限られます。
都市計画によって外壁の後退距離が定められると、敷地境界線から建物の外壁(またはこれに変わる柱の面)までを指定された距離以上にしなければいけません。
この場合に定められる距離は1.5メートルまたは1メートルのいずれかです。
だたし、この制限が定められていない第一種・第二種低層住居専用地域も多くあります。
土地の面積の問題もあり、どちらかといえば郊外に設けられることが多い規定です。
緩和措置として外壁(またはこれに代わる柱の中心線)の長さが3メートル以下であれば後退距離を満たさなくても良いとする場合があります。
物置に関しても軒の高さが2.3メートル以下かつ床面積の合計が5平方メートル以内の場合も後退距離の制限を満たさなくても良い場合があります。