密集市街地建物除却事業│ 不動産売買のアイビス

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不動産売買についてのあれこれ話をご紹介しています。

密集市街地建物除却事業

 

神戸市では、「密集市街地再生方針(平成23年3月策定)」に基づき、広範囲に燃え広がる恐れのある

「密集市街地再生優先地区(灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水)」において、「燃え広がりにくいまちづくり」を推進しています。

 

その取組みの一つとして、地震時などの火災が広範囲に燃え広がる危険性を解消するため、老朽住宅の解体に対する補助を実施しています。

 

対象者

対象エリアに老朽住宅を所有する者

補助金額

老朽住宅の除却に要する費用の額の2/3

戸建て:上限128万円、集合住宅:256万円

神戸市の規定する額など

申請期間

平成29年4月17日から平成30年2月1日まで

※予算がなくなり次第終了します。

主な要件

・除却住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。

・除却後に建築する場合は、準耐火建築物以上の耐火性能をもつ建築物とすること。

・土地所有者全員から誓約が得られていること。

・建物所有者全員から同意が得られていること。

・除却後の完了実績報告を平成30年3月31日までに提出すること。

対象区域はこちら

⇒http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/misshu/img/funenka-kuiki.pdf

 

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