以前に市街化区域と市街化調整区域についてお話させて頂きましたが、この度は市街化調整区域での土地及び戸建の購入について取り上げさせて頂きます。
市街化調整区域とは都市計画における区域区分のひとつで、原則として開発行為を行わず、都市施設の整備も行わない区域です。つまり、新たに建築物を建てたり増築することを極力抑制しています。
インターネットのサイトや不動産関連の記事でも『住宅を建てることができない地域』と
して括られていることが多いでしょう。
ところが、実際には市街化調整区域内で販売されている住宅や土地は少なくありません。
実際に購入を検討するにあたり、注意するべきポイントをまとめます。
尚、住宅以外の目的で市街化調整区域内の土地を購入する場合は今回とは異なる部分がありますのでご注意ください。
・都市計画法による開発許可を受けて大規模造成工事をしたうえで販売される土地
このような土地は開発許可に関する書面(開発許可書、工事完了検査済書など)を確認すれば大丈夫でしょう。許可に合わせて市街化調整区域でありながら用途地域が指定されるケースがあるほか、建蔽率や容積率など一定の制限が加わることも多いので、要確認です。