「木構造」の火災保険や法令上の基準等はどうなっているのでしょうか?
まず火災保険では建物の構造によって3つに区分されます。
一般的にマンションであれば「M構造」、ツーバイフォーや鉄骨造りの戸建て住宅は「T構造」、木造住宅は「H構造」、となります。
ただしこの木造住宅の中でも「省令準耐火構造建物」・「耐火建築物・準耐火建築物」に該当する場合には扱いが異なってきます。
どちらにも「準耐火」という言葉が入っていますので、間違えやすいですが中身は違う物です。
今回は火災保険における取り扱いの違いという観点から説明致します。
まずは「準耐火建築物」についてです。
「準耐火建築物」とは、耐火建築物以外の建築物で、主要構造部(柱とか壁など)を準耐火構造としたもの、あるいはこれと同等の
準耐火性能があるものとして一定の技術基準に適合するものを言います。
その上で外壁の開口部で延焼の恐れのあるところに耐火建築物と同等の防火設備のあるものが準耐火建築物です。
「準」とついているので他に耐火建築物なるものもあります。
これは準耐火建築物よりも耐火性能などが高いものです。
ちなみに準耐火建築物の火災保険の構造分類は「T構造」扱いになります(ちなみに耐火建築物はMかT構造)。